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外壁塗装の一括見積もりを使おうか迷っているとき、いちばん気になるのは「申し込んだら営業電話が来るのでは」というところだと思います。
先に事実を書きます。電話は来ます。ただしそれは業者が悪質だからではなく、サービスの仕組み上そうなるというだけです。そして、止め方は決まっています。
結論:この一言で終わります
電話がかかってきたら、こう伝えてください。
| 伝える言葉 |
|---|
| 「見積書が届いてから検討します」 |
これで会話は終わります。理由は後で説明しますが、業者側にその先の用事がなくなる言い方だからです。
逆に「今は忙しいので」「また連絡します」は避けてください。かけ直す口実を残す言い方です。
この一言さえ用意しておけば、電話は怖がる要素ではなくなります。むしろ1社だけでなく2社の一括見積もりを使ったほうが、業者の候補が広がって得をします。そのあたりも後半で書きます。
対応の仕方が決まっていれば、見積もりを取ること自体にリスクはありません。まずは金額を並べてみてください。
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なぜ電話が来るのか
一括見積もりサイトは、それ自体が工事をする会社ではありません。加盟している施工業者に、あなたの依頼内容を渡す仕組みです。渡された業者は、屋根や外壁の状態を見ないと金額を出せないので、現地調査の日程を決めるために連絡してきます。
つまり、情報が渡った社数だけ連絡が来ます。3社紹介のサービスなら3社から来ます。これは「しつこい業者に当たった」のではなく、最初からそういう設計です。
申込前に確認しておくとコントロールできる
- 何社に紹介されるのか(サービスによって異なります)
- 連絡手段を選べるか(電話のほかにメール・SMSを指定できる場合があります)
- 希望の連絡時間帯を書く欄があるか
入力フォームに備考欄があれば、「連絡は平日18時以降にお願いします」「まずはメールでお願いします」と書いておくだけでも、受け取り方がだいぶ変わります。
電話は来る、ただし止められる。それが分かったうえで候補を集めたい人はこちらです。
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電話を止める言い方
| ◎ 会話が終わる言い方 | どうなるか |
|---|---|
| 「見積書が届いてから検討します」 | 次の行動がなく会話が終わる |
| 「他社の見積もりが揃ってから」 | 急かす根拠がなくなる |
| × 続いてしまう言い方 | どうなるか |
|---|---|
| 「今は忙しいので」 | 日時を聞かれて会話が続く |
| 「また連絡します」 | 再度かかってくる |
| 無言で切る/着信拒否 | 別の番号からかかってくる |
業者にとっての目的は、契約そのものより現地調査のアポイントを取ることです。日程が決まらないまま「検討中」で止められるのが、いちばん動きようがない状態になります。「見積書が届いてから」は、次のアクションがこちらにしかないので、その場で会話が終わります。
はっきり断ったのに、まだかかってくる場合
「契約しません」と明確に伝えたあとも勧誘が続く場合、それは法律で禁止されています。
(電話勧誘販売における再勧誘の禁止)第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
「契約しない」という意思を示した相手に、そのうえで勧誘を続けることを禁じた条文です(特定商取引法第17条)。「検討します」より「契約しません」のほうが、この条文に乗せやすい言い方になります。
また、電話の冒頭についても決まりがあります。
(電話勧誘販売における氏名等の明示)第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
会社名・担当者名・何の用件かを、勧誘の前に名乗る義務があります。名乗らない電話は、その時点で法律上の義務を満たしていません。「どちらの会社の、どなたですか」と聞いて答えられない相手は、一括見積もりサイト経由の業者ではない可能性もあります。
困ったときは、消費者ホットライン188(いやや)で最寄りの消費生活センターにつながります。出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」
断り方が分かっていれば、あとは金額を見比べるだけです。無料で複数社の見積もりを取り寄せられます。
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「自分から頼んだからクーリング・オフできない」は誤解です
もうひとつよくある不安が、これです。訪問販売にはクーリング・オフがあるけれど、自分から見積もりを頼んで来てもらった場合は対象外なのではないか、という心配。
確かに特定商取引法には、消費者が「請求した」場合を適用除外とする規定があります(第26条第6項第1号)。ただし、この「請求した者」の意味は、消費者庁がQ&Aで示しています。
同号の「請求した者」とは、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合が該当します。
「契約するつもりで、自宅で契約したいとはっきり伝えた場合」を指しています。見積もりが欲しくて来てもらっただけであれば、これには当たらないと考えられます。
消費者庁が例に挙げているのは、チラシを見て鍵の修理を依頼したら、来訪した業者に数万円を請求されたというケースです。この場合について、「当初修理依頼をした段階では、安価なチラシの表示額で契約を締結する程度の意思しか有しておらず」、したがって「請求した者」とはいえず適用除外にならない、と整理されています。
一括見積もりも同じ考え方です。見積もりを依頼しただけなら、その場で契約を迫られても、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
※個別の事案がどうなるかは事情によります。実際に困ったときは188、または最寄りの消費生活センターにご相談ください。出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」
PR電話の来方が違うので、苦手かどうかで選び分けられます。(一括見積もりサイト比較)
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むしろ、2つの一括見積もりを使ったほうが得です
電話の対処法が分かったところで、本題です。
一括見積もりサイトは、それぞれ加盟している施工業者が違います。1つのサービスで紹介される3社は、あくまでそのサービスの加盟店の中から選ばれた3社です。
- 1サイトだけ使う → その3社の中でいちばん安い会社は分かる。ただし、その3社が相場より高かった場合、それに気づけない
- 2サイト使う → 6社前後の金額が並ぶ。相場の位置が見える。加盟店が重ならない分、選択肢も広がる
外壁塗装は同じ家・同じ工事でも、業者によって数十万円の差が出ることがあります。比べる母数を増やすことが、そのまま金額に効きます。
手間が2倍になるわけではありません。入力する内容はほぼ同じで、かかってくる電話への返事も、さきほどの一言を繰り返すだけです。やることは同じで、比較対象だけが増えます。
それでも電話のやりとりが負担だという場合は、断りの連絡を代行してくれるサービスを選ぶ方法もあります。たとえば外壁塗装パートナーズには、他の業者への断りの連絡を無料で代わりに行う「お断り代行」の仕組みがあります。2つのサービスの違いは一括見積もりサイトの比較記事にまとめています。
2つ目には、業者への断りの連絡を無料で代行してくれるサービスを選ぶと、電話の負担が減ります。
まず相談したい人・断るのが苦手な人
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逆に、警戒したほうがいいケース
一括見積もり経由の連絡そのものより、注意すべきなのはこちらです。
現地調査のその場で契約を迫ってくる
「今日中なら足場代をサービスします」「今契約すれば」と即決を求めてくる場合は、いったん止めてください。見積書を持ち帰って比べられない工事に、急ぐ理由はありません。断り方は訪問販売の断り方の記事にまとめています。
見積書が「外壁塗装工事一式」だけ
金額の内訳が書かれていない見積書は、そもそも他社と比べられません。何を比べるべきかは見積書の見方の記事で解説しています。
こちらから頼んでいないのに訪問してきた
一括見積もりに申し込んだ覚えがないのに「近くで工事をしていまして」と訪ねてくるのは、別の話です。これは訪問販売で、クーリング・オフの対象になります。
まとめ
- 一括見積もりに申し込めば電話は来る。仕組み上そうなるだけで、悪質かどうかとは関係ない
- 「見積書が届いてから検討します」で会話は終わる。「忙しい」「また連絡します」は口実を残すので避ける
- はっきり断ったあとの勧誘は特定商取引法第17条で禁止。名乗らない電話は第16条の義務を満たしていない
- 見積もりを頼んだだけなら「請求した者」には当たらず、クーリング・オフは使える
- 対処法が決まっているなら、2サイト使って比較対象を増やしたほうが金額面で有利
本記事の法令の記載は2026年9月19日時点で消費者庁の公開資料を確認したものです。
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