家の解体費用|木造30坪90万〜150万円。総額を決めるのは坪単価ではない

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目次

結論|木造30坪で90万〜150万円。ただし総額を決めるのは本体工事費ではない

家の解体費用は木造なら坪単価3万〜5万円、延床30坪で90万〜150万円が目安です。構造が鉄骨やRC造になると坪単価は上がります。

ただしこの坪単価で出るのは建物を壊して運ぶ分だけです。実際の請求額は、ここに付帯工事と諸経費が乗って決まります。見積りが相場の倍になる家は、本体工事費が高いのではなく庭木・ブロック塀・カーポート・浄化槽・地中の古い基礎・アスベストのどれかが乗っています。

この記事では坪単価の表を出したうえで、法律で決まっている部分(届出が要る家の大きさ、アスベスト調査の義務、更地にした後の固定資産税、相続放棄した家は誰が払うのか)を条文で確かめます。ここは業者によって変わらないので、先に知っておくと見積りの読み方が変わります。

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坪単価だけでは総額が出ません。建物の条件を入れて概算を出すところから始めると、見積りが高いのか安いのかを判断できます。

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構造別・坪数別の目安|まずここで桁を押さえる

解体費用は延床面積の坪数 × 構造ごとの坪単価で概算が出ます。シロアリ駆除のように1階だけ、という話ではなく、2階建てなら2階ぶんも壊すので延床面積をそのまま使います。

坪単価

構造坪単価の目安
木造3万〜5万円
鉄骨造4万〜6万円
RC造(鉄筋コンクリート)6万〜8万円

坪数別の総額

構造30坪40坪50坪
木造90〜150120〜200150〜250
鉄骨造120〜180160〜240200〜300
RC造180〜240240〜320300〜400

表の金額はすべて万円です。税抜・税込の扱いは会社によって違うので、見積りを受け取ったらどちらか確認してください。

100坪の木造なら300万〜500万円、軽量鉄骨の50坪なら200万〜300万円という読み方になります。なお建物をまるごと壊すのではなく、柱と梁だけ残して内装をすべて撤去するスケルトン解体(建て替えではなく大規模リノベーションの前に行う工事)は、全部解体とは別の単価になります。この記事で扱うのは建物をすべて壊して更地にする工事です。築50年でも坪単価が跳ね上がることは基本ありません。古い家で金額が動くのは、後で触れるアスベストと地中埋設物のほうです。

この坪単価は全国の目安です。都市部で重機が入らない、前面道路が狭くて大型トラックが停められない、隣家との距離が近くて手壊しの範囲が増える、といった条件があると上振れします。

表にない坪数は、坪単価から概算できます。木造で坪3万〜5万円なら、35坪で105万〜175万円、70坪で210万〜350万円、80坪で240万〜400万円です。ただし坪数が大きくなるほど重機と運搬の回数が増えるので、坪単価は下がりにくくなります。大きい家ほど「坪単価×坪数」から上振れしやすい、という見方をしてください。

築年数も効きます。築100年ぐらいの古民家は、構造材が太く、重機で一気に壊せない範囲が増えます。手壊しの手間が入るぶん、同じ坪数でも木造の目安より高くなることがあります。逆に築50年前後の在来工法なら、目安の幅の中に収まることが多い作りです。

床面積80㎡以上の家は、届出を出すのが発注者|建設リサイクル法

ここは知らずに任せきりにしている人が多いところです。一定の大きさ以上の解体工事には届出が必要で、その届出義務を負うのは業者ではなく発注者です。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条第1項にこうあります。

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

「対象建設工事」の大きさは同法第9条第3項により政令で決まっていて、建築物の解体工事は床面積の合計80平方メートルが基準です。80㎡は約24坪なので、一般的な一戸建てはほぼ全部が届出の対象になります。

実務では業者が代行して書類を作り、発注者が委任状を出す形が普通です。ただし法律上の名義人は発注者なので、見積書に「届出代行」の項目があるか、無い場合は誰が出すのかを必ず確認してください。ここが抜けたまま着工すると、法律上の責任は依頼した側に残ります。

なお同条第2項により、同一の者が複数の契約に分けて請け負う場合は1つの契約とみなして基準を当てはめます。小さく分ければ届出不要にはなりません。

アスベスト調査は「結果の報告」まで義務|大気汚染防止法

アスベストの調査費用が見積りに入っていて、何の費用か分からないという相談が多い項目です。これは任意のオプションではなく法律の義務です。

大気汚染防止法第18条の15は「解体等工事に係る調査及び説明等」として、元請業者に対し、設計図書などの書面による調査と特定建築材料の有無の目視調査を行うことを求めています。そのうえで第6項にこうあります。

遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。

つまりアスベストが無かった場合でも、調査をして報告する必要があります。調査費用が見積りに入っているのはこのためで、「アスベストは無さそうだから調査は省いてほしい」は通りません。

金額が大きく動くのは、調査の結果アスベストが見つかったときです。除去作業は隔離養生をして専門の手順で行うので、数十万円から数百万円の追加になります。レベル1(吹付け材)が出た場合がいちばん高くつきます。外壁の下地や屋根材に含まれていることもあり、外壁の改修でも同じ事前調査の義務がかかります。

更地にすると固定資産税は6倍か|正確には「200㎡まで」が6分の1、それを超える部分は3分の1

解体をためらう最大の理由がこれです。ただし「6倍になる」という言い方は、半分しか合っていません。

地方税法第349条の3の2は、住宅用地の固定資産税の課税標準について、第1項で価格の3分の1、第2項で小規模住宅用地に限り6分の1と定めています。小規模住宅用地の範囲は、面積200㎡以下ならその土地全体、200㎡を超えるなら住居の数で割った面積が200㎡以下であれば全体、超える場合は200㎡×住居の数に相当する部分です。

整理するとこうなります。

土地の部分住宅が建っているとき更地にしたとき
200㎡までの部分価格の6分の1特例なし
200㎡を超える部分価格の3分の1特例なし

つまり6倍になるのは200㎡(約60坪)までの部分だけで、それを超える部分は3倍です。広い土地ほど「6倍」からは遠くなります。また都市計画税にも別の特例があり、こちらは3分の1と3分の2なので、固定資産税ほどの差は出ません。

放置していても特例が外れる場合がある|ここが近年の変更点

「解体すると税金が上がるから、建物を残したまま放置する」という判断が以前は成り立ちました。いまは成り立たない場合があります。

地方税法349条の3の2第1項は、住宅用地の定義から勧告を受けた管理不全空家等と特定空家等の敷地を除外しています。つまり自治体から勧告を受けた時点で、建物が建っていても住宅用地特例が外れます。

建物を残して特例を維持する作戦は、管理されていない空き家には使えません。解体して6分の1を失うのか、放置して勧告で6分の1を失ったうえに建物の維持リスクを抱えるのかという比較になります。空き家の売却と税金の関係は空き家の売却の記事に詳しく書いています。

相続放棄した家の解体費用は誰が払うのか|民法940条の「現に占有している」

これを調べている人が多いので、条文で確かめます。民法第940条第1項はこうなっています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

読み落としやすいのが「現に占有しているとき」という条件です。義務がかかるのは、放棄した時点でその家を実際に占有していた人に限られます。遠方に住んでいて一度も住んだことがない家を相続放棄した場合、この保存義務はかかりません。

そして保存義務は「保存」であって「解体」ではありません。放棄した人が解体費用を負担する義務は、この条文からは出てきません。義務の中身は、引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意で保っておくことです。

では誰が払うのかというと、次順位の相続人が相続すればその人、全員が放棄すれば相続財産清算人が選任されて相続財産の中から支払われます。相続財産に解体費用を賄えるだけの資産がなければ、申立てをした人が予納金を負担することになります。相続放棄をしたからといって自動的に誰かが片付けてくれるわけではない、というのが実務上の答えです。

自分のケースで誰に義務が残るかは、占有の有無と順位で変わります。ここは司法書士か弁護士に確認してください。この記事で言えるのは、条文が「現に占有しているとき」に限定していて、義務の中身が保存であって解体ではない、というところまでです。

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解体費用は年で変わるのか|人件費の単価は毎年3月に改定される

「2024年の解体費用はいくらか」という調べ方をしている人がいます。年を指定して調べる意味はあります。ただし古い年の数字をそのまま使うのは危険です。解体費用の中身は人件費と処分費が大きく、どちらも年ごとに動くからです。

人件費については、国が毎年3月1日適用で公共工事設計労務単価を決めています。三重県が公表している令和8年3月1日適用の数字を見ると、動きが具体的に分かります。

職種令和8年3月前年(令和7年3月)
普通作業員24,500円23,700円(+3.4%)
とび工33,400円32,300円(+3.4%)
型わく工32,300円29,800円(+8.4%)
交通誘導警備員A21,400円19,700円(+8.6%)

(出典:三重県「公共工事設計労務単価等について」令和8年2月18日更新。これは三重県の公表値で、全国平均ではありません。同ページには三重県の主要12職種平均で対前年比5.0%の上昇とあります)

この単価は公共工事に使うもので、住宅の解体のような民間工事にそのまま適用されるわけではありません。それでも人の手間賃が毎年上がっていることは、国の数字で確認できるということです。

だから2024年や2023年に書かれた相場で、今年の見積りを判断しないでください。金額が高いと感じたときに比べるべきなのは古い記事ではなく、同じ時期の他社の見積りです。構造と坪数と立地をそろえて複数社から取れば、今の水準が分かります。

処分費も同じです。産業廃棄物の処理費は地域と品目で動き、解体の見積りでは本体工事費より先に効いてきます。亡くなった親の家のように家財が残っている場合は、残置物の処分量で金額が変わります。

見積りが膨らむのは本体工事費ではなく、この6つ

坪単価の表から外れる家は、だいたい次のどれかが乗っています。見積書でこの6つが別項目になっているかを見てください。「一式」にまとめられていると、あとから増えます。

  • 残置物の処分|家具・家電・衣類が残っていると産業廃棄物として処理されます。量によりますが、自分で出せば大幅に減ります
  • 庭木・庭石・門柱|建物ではないので本体工事費に入っていません。本数と大きさで変わります
  • ブロック塀・カーポート|同じく付帯工事です。隣地との境界にある塀は所有関係から確認が要ります
  • 浄化槽・物置・井戸|地中にあるものは撤去と埋戻しが必要です
  • 地中埋設物|掘ったら古い基礎やガラが出てきた場合。事前には読めません
  • アスベスト除去|調査で見つかった場合。隔離養生が要るのでレベルと面積で大きく動きます

このうち地中埋設物だけは事前に読めません。見積りの段階で「地中から何か出た場合の単価はいくらか、いつ知らせてくれるか」を聞いて、契約書に書いてもらってください。出てきてから言い値になるのが、解体工事でいちばん多いトラブルです。

ブロック塀は、隣地との境界にあると共有物の可能性があります。ブロック塀の扱いは所有関係から確認してください。

解体してから売ると、3,000万円控除が使えることがある

相続した家を解体して売る場合、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除が使える場合があります。この控除は、耐震基準を満たすようにリフォームして売るか、家屋を取り壊して土地だけを売るかのどちらかで要件を満たせます。

ここで解体費用の意味が変わります。150万円の解体費用を払って控除が使えるなら、譲渡所得税の軽減額のほうが大きくなることがあるからです。解体費用を「出ていくお金」としてだけ見ると判断を誤ります。

期限と要件は細かく、適用には売却の時期も関わります。空き家の売却の記事に要件を整理してあるので、解体を決める前にそちらを読んでください。売るのか使うのかで、解体のタイミング自体が変わります。

地域で費用は変わるのか|茨城・愛知・秋田のように県名で調べている人へ

県名を付けて検索している人が多いので触れておきます。坪単価そのものは全国でそこまで大きくは変わりませんが、総額は地域で変わります。理由は3つです。

  • 処分場までの距離。廃材を運ぶ距離が長いほど運搬費が乗ります。茨城県や秋田市のように市街地から処分場が遠い地域では、ここが効きます
  • 人件費と重機の手配。愛知県のように工事の多い地域は業者数も多く競争が働きますが、繁忙期は逆に取り合いになります
  • 道路事情。都市部ほど前面道路が狭く、大型車が入れないと小運搬が増えて高くなります

つまり「〇〇県の相場はいくら」という数字を探すより、自分の家の前にトラックが停められるか、処分場まで何kmかのほうが金額に効きます。見積りを取るときは複数社に同じ条件で出してもらってください。

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借地の家・古民家・古家付き土地のとき

土地を借りて建てている家は、契約が終わるときに建物を壊して土地を返す取り決めになっていることが多く、解体費用は借地人の負担になるのが通常です。ただし契約内容次第なので、まず土地賃貸借契約書の原状回復の条項を読んでください。費用が払えない場合は、地主に建物を買い取ってもらう建物買取請求ができる契約もあります。

古民家は、梁や建具に価値がつくことがあります。解体前に古材の買取業者に見てもらうと、処分費が減るか買取額が出る場合があります。ただし解体の手間は増えるので、手壊しの範囲が広がって工事費が上がることもあります。両方を見積もってから決めてください。

古家付き土地として売る場合、解体費用を誰が払うかは売買契約で決めます。買主が解体する前提なら、その分は価格から引かれます。売主が解体してから引き渡す条件にすると価格は上がりますが、立て替えが必要です。どちらが手取りで有利かは、土地の価格と解体費用の比で変わります。

補助金は自治体ごと。制度があっても対象外のことがある

老朽空き家の解体に補助金を出している自治体は多く、50万円前後を上限にしているところが目立ちます。ただし制度があることと、自分の家が対象であることは別です。

よくある要件はこうです。

  • 自治体の調査で「不良住宅」「危険空き家」などの判定を受けていること(きれいな家は対象外のことが多い)
  • 一定の年数以上使われていないこと
  • 所有者の所得制限
  • 着工前に申請して交付決定を受けていること(着工後の申請は通らない)
  • 市税を滞納していないこと

いちばん多い失敗が4つ目です。業者に頼んで工事が始まってから補助金を知っても、もう使えません。解体を考え始めた時点で、自分の市区町村の今年度の制度を確認してください。年度で予算が尽きて受付が止まることもあります。

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工事のあとに自分でやること|建物滅失登記

解体が終わったら、建物の登記を消す手続きが要ります。これを建物滅失登記といい、法務局に申請します。申請期間は建物が無くなった日から1か月以内と定められています。

業者に頼むと土地家屋調査士の費用で4万〜5万円前後かかりますが、自分でも申請できます。必要なのは解体業者から受け取る取壊証明書(建物滅失証明書)、業者の印鑑証明書と資格証明書、それと申請書です。登録免許税はかかりません。

放置すると建物の固定資産税が課税され続けることがあり、土地を売るときにも支障が出ます。費用を抑えたいなら、ここは自分でやる価値がある項目です。

見積りで確認する7つ

  • 延床面積が㎡か坪で明記されているか(「一式」でないか)
  • 本体工事費と付帯工事費が分かれているか(庭木・塀・カーポート・浄化槽が別項目か)
  • 残置物の処分が含まれるか、自分で出せばいくら引けるか
  • アスベスト調査費が入っているか(義務なので入っていないほうが不自然)
  • 地中埋設物が出た場合の単価と、いつ知らせるか
  • 建設リサイクル法の届出を誰が出すか
  • 整地の仕上げ方(ガラを取り除くだけか、転圧までするか)

解体工事は着工後の追加が起きやすい工事です。見積書の読み方の基本は外壁塗装の記事と共通なので、そちらも参考にしてください。

この記事で確認できなかったこと

  • 坪単価の公的な統計。木造3万〜5万円という幅は解体業者各社が公表している目安を集めたもので、国が出している相場の統計は確認できませんでした。地域差があるので、自分の地域の実額は見積りで確かめてください。
  • 自治体の補助金の一覧。制度は市区町村ごとに異なり、年度で対象と予算が変わるため、個別の自治体名と金額は挙げていません。
  • アスベスト除去費用の相場。レベルと面積で幅が大きく、確かな数字を確認できませんでした。調査の結果が出てから見積りを取ってください。
  • 相続放棄した場合に最終的に誰が負担するか。民法940条が定めているのは「現に占有しているとき」の保存義務までで、解体費用の負担者は個別の事情で変わります。司法書士か弁護士に確認してください。

よくある質問

一軒家を解体して更地にする費用はいくらですか

木造30坪なら90万〜150万円が目安です。これに庭木・塀・残置物の処分が加わります。更地として整地まで含めるかで最後の数万円から十数万円が動きます。

一般的な一軒家の解体費用はいくらですか

延床30坪前後の木造が最も多く、90万〜150万円の範囲に収まることが多いです。鉄骨造なら120万〜180万円、RC造なら180万〜240万円が目安になります。

空き家の3000万円控除の解体費用はいくらですか

控除のために特別な解体が要るわけではないので、費用は通常どおりです。家屋を取り壊して土地だけを売る形にすると要件を満たせるため、解体費用を払っても税の軽減が上回ることがあります。

相続放棄した家の解体費用は誰が払うの

民法940条の保存義務は「放棄の時に現に占有しているとき」に限られ、その中身も保存であって解体ではありません。次順位の相続人が相続すればその人、全員が放棄すれば相続財産清算人が相続財産から支払います。

築50年の軽量鉄骨の家の解体費用はいくらですか

築年数で坪単価は基本的に変わりません。軽量鉄骨なら坪4万〜6万円が目安です。古い家で金額が動くのはアスベストが見つかった場合と、地中から古い基礎が出た場合です。

解体後に固定資産税は6倍になりますか

200㎡までの部分は6分の1の特例が外れるので6倍に近づきますが、200㎡を超える部分は3分の1なので3倍です。また勧告を受けた管理不全空家等・特定空家等は、解体しなくても特例が外れます。

解体費用が払えないときはどうすればいいですか

自治体の補助金を着工前に確認するのが先です。それでも足りない場合は、古家付きのまま売る選択肢があります。更地にしてから売るより価格は下がりますが、解体費用を立て替えずに済みます。

まとめ

  • 木造30坪で90万〜150万円。鉄骨は1.3倍、RC造は2倍が目安
  • 総額を動かすのは本体工事費ではなく残置物・庭木・塀・浄化槽・地中埋設物・アスベスト
  • 床面積80㎡以上は届出が必要で、義務者は発注者(建設リサイクル法10条)
  • アスベスト調査は結果の報告まで義務。見つからなくても調査費はかかる(大気汚染防止法18条の15)
  • 更地の固定資産税は200㎡までが6倍、超える部分は3倍(地方税法349条の3の2)
  • 勧告を受けた空き家は解体しなくても特例が外れる。建物を残す作戦は使えないことがある
  • 相続放棄の保存義務は「現に占有しているとき」に限られ、保存であって解体ではない(民法940条)
  • 補助金は着工前の申請が条件。工事が始まってからでは使えない
  • 建物滅失登記は1か月以内。自分でやれば4万〜5万円浮く

坪単価で桁を押さえたら、次は見積書で付帯工事が別項目になっているかを見てください。解体費用で損をするのは、相場より高い業者に当たったときではなく、着工後に項目が増えたときです。

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