残置物の撤去費用|払うのは物の持ち主。勝手に捨てられないのは所有権が残っているから

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残置物の撤去費用を調べると、1部屋いくら、トラック1台いくらという数字がすぐ出てきます。ところが実際に見積もりを取ると、量が同じでも金額が違うことがあります。残置物の費用は、量の前に「それが誰の物か」で決まるからです。

目次

結論|残置物の撤去費用は、量より先に「誰の物か」で決まる

残置物とは、部屋や建物に残されたまま置き去りにされた家具・家電・生活用品のことです。ごみとして捨てられた物ではなく、持ち主の所有権が残ったままの動産という点が、ふつうの不用品と違います。

そのため、撤去の話は次の順番で進みます。金額の相場を調べるのは3番目です。

  1. その物の持ち主は誰か(借主・売主・故人・自分)
  2. 持ち主以外が処分してよい状態になっているか(契約・同意・時間の経過)
  3. 量と品目から、処分費と作業費を見積もる

1と2を飛ばして業者に頼むと、あとから持ち主に損害賠償を求められることがあります。民法第206条は所有権についてこう定めています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

処分する権利は所有者にあります。置き去りにされたという事実だけでは、その権利は他人に移りません。

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残置物とは|同じ言葉でも、4つの場面で中身が違う

「残置物」という言葉は、次の場面で使われます。呼び方は同じでも、持ち主も、費用を払う人も変わります。

場面残っている物の持ち主
賃貸物件の退去後退去した借主(または亡くなった入居者の相続人)
不動産売買の引渡し前売主
相続した実家・空き家亡くなった人の相続人(全員の共有)
建物の解体前建物の所有者(=解体の発注者)
競売で落札した物件前の所有者や占有者

一軒家でもマンションでもアパートでも、この枠組みは変わりません。工場や店舗など事業所に残された物だけは扱いが別で、事業活動に伴って出た物は産業廃棄物になります。家庭から出た物は、量が多くても一般廃棄物です。

撤去費用は誰が払うのか|場面ごとの原則

検索で最も多いのが「誰が払うのか」「誰が負担するのか」という質問です。原則は場面ごとに決まっています。

場面費用を負担するのが原則の人
賃貸の退去後退去した借主。回収できないときは貸主が立て替える
不動産売買売主。引渡しの状態をどう約束したかによる
相続・空き家相続人。相続財産から出すか、相続人が分担する
解体前建物の所有者。解体工事費とは別の勘定になる
競売物件落札者が負担することが多い

賃貸で「借主が払うのが原則」でも、連絡が取れなければ回収できません。実務では貸主がいったん払い、あとから請求する形になります。この請求ができるかどうかは、契約書に残置物の扱いを定めた特約があるかで変わります。特約の文例を探している人が多いのは、ここが理由です。

不動産売買では、売主が引き渡す前に撤去するのが一般的です。ただし「現況有姿で引き渡す」「エアコンと照明は残す」といった取り決めをすれば、買主が引き取ることもできます。実家を売るときの手順とあわせて、契約書に何を残すかを書き込んでおくと、引渡し直前の揉め事を防げます。

勝手に撤去してもいいのか|置き去りにされても所有権は消えない

「残置物を勝手に撤去してもいいですか」は、金額の次に多い質問です。答えは、持ち主の同意か、同意に代わる取り決めがないかぎり、できないです。

理由は先に引いた民法第206条にあります。物を部屋に置いたまま出ていっても、その物の所有権は持ち主に残ります。貸主や買主が自分の判断で運び出して処分すると、持ち主から損害賠償を求められる余地が残ります。鍵を替えて中に入れないようにする、荷物を外に出す、といった行為も同じです。

では、どうすれば処分できるのか。方法は3つしかありません。

  1. 持ち主に撤去してもらう、または処分の同意をもらう
  2. あらかじめ契約で、処分してよい条件を決めておく
  3. 裁判所の手続き(明渡しの判決と強制執行)を使う

3は時間も費用もかかります。だから実務では2、つまり契約であらかじめ決めておく方法が使われます。国土交通省と法務省は、そのためのひな形を公表しています。

賃貸で借主が残していったとき|国と法務省が示したひな形がある

国土交通省と法務省は、令和3年6月7日に「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しました。単身の高齢者が亡くなったあと、部屋に残った物を誰がどう片付けるかを、生前に決めておくためのひな形です。前注はこう始まります。

近時,賃貸用建物の所有者が単身の高齢者(60歳以上の者)に対して建物を賃貸することを躊躇し,そのために単身の高齢者が居住用物件を賃借しようとしても借りることができないという問題が生じている。

このひな形では、入居者が生前に「受任者」を決めておき、亡くなったあとの解除と残置物の処理をその人に任せます。残置物は、送ってほしい物(指定残置物)と、それ以外(非指定残置物)に分けます。

受任者は,委任者の死亡から【3か月】が経過し,かつ,本賃貸借契約が終了したときは,非指定残置物(保管に適しないものを除く。)を廃棄するものとする。

重要なのは、誰を受任者にするかについての注意書きです。

解除関係事務委任契約については,賃貸人を受任者とすることは避けるべきである

貸主自身が処分を任される形にすると、利益が対立するためです。ひな形は、まず推定相続人のいずれか、それが難しければ居住支援法人や居住支援を行う社会福祉法人のような第三者を受任者にすることを勧めています。

つまり、契約書に「残置物は貸主が自由に処分できる」と書いておけば済む、という話ではありません。特約の文例を探している人は、この国のひな形から出発するのが確実です。

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相続で残されたとき|相続放棄をしても、持っている物の保存義務は残る

亡くなった親の家に家財が残っている場合、その物は相続財産です。相続人が複数いれば全員の共有になるので、ひとりの判断で処分すると、あとで他の相続人との間で問題になります。先に遺産分割の話をつけるか、全員の同意を取ってから動かすのが順序です。

相続放棄をすれば関係なくなる、とも言い切れません。民法第940条第1項はこう定めています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

「現に占有している」物についての保存義務です。放棄したから何もしなくてよい、ではなく、引き渡すまで壊れないように保っておく必要があります。逆に、放棄した人が財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされる場合があります。放棄を考えているなら、家財に手を付ける前に司法書士か弁護士に確認してください。遺品整理の費用の記事では、誰が払うかと相続放棄の関係をもう少し詳しく扱っています。

解体前の残置物|解体業者がまとめて処分できないのはなぜか

「解体するとき残置物はどこまで撤去するのか」という質問も多く見かけます。原則は家財は施主が片付け、建物に固定された物は解体業者が壊して処分するです。

理由は廃棄物の区分にあります。解体で出る木くず・コンクリート・金属は産業廃棄物ですが、家の中に残った家具・衣類・布団・食器は、家庭から出た一般廃棄物です。産業廃棄物の許可だけでは一般廃棄物を扱えないので、解体業者がそのまま持っていくことはできません。

厚生省の通知で示された「建設廃棄物処理指針」は、発注者等の責務としてこう書いています。

建設工事等を行う以前からの廃棄物(例えば、解体予定建築物中に残置された家具等の廃棄物)を適正に処理すること。

解体見積もりに「残置物処分費」が別立てで入っているのは、このためです。解体業者が提携先の一般廃棄物収集運搬業者へ回すぶんの費用で、工事費とは別勘定になります。自分で先に片付けておけば、この項目は消えます。家の解体費用の記事では、解体費の内訳の中でこの項目がどの位置にあるかを扱っています。

なお、工場や店舗を解体する場合は、中に残った物も事業活動に伴って生じた物として産業廃棄物になることがあります。家庭の解体とは手続きが変わるので、見積もりの段階で産業廃棄物として扱うのかを確認してください。

費用の内訳|公表されている金額と、公表されていない金額

残置物の撤去費用は、大きく2つに分かれます。片方は公表されていて、もう片方は公表されていません。

費目金額の公表
自治体の粗大ごみ手数料公表されている
家電リサイクル料金公表されている
業者の作業費公表されていない
業者の処分費公表されていない

自治体の粗大ごみ手数料は市区町村のサイトに、家電リサイクル料金は家電リサイクル券センターに出ています。業者の作業費は人件費・車両・搬出の手間、処分費は混載ごみとして処理する分です。

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の6機種は家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金がメーカーと品目ごとに公表されています。たとえばパナソニック製ならエアコン550円、液晶テレビの小型1,870円・大型2,970円、冷蔵庫の小型3,740円・大型4,730円、洗濯機2,530円です(いずれも税込)。メーカーが違えば金額も違い、シャープ製や三菱電機製のエアコンは990円です。これとは別に、運ぶ人に払う収集運搬料金がかかります。

一方、作業費と処分費は公表されていません。同じ2トン車1台分でも、2階からの搬出か、エレベーターがあるか、道路に車を停められるか、何人で何時間かかるかで変わるからです。不用品回収の相場の記事で、この構造を金額の側から詳しく分解しています。

「1部屋いくら」「2トン車いくら」の目安は、どう読めばいいか

業者のサイトには、1Rで3万円から、一軒家で20万円から、2トントラック1台で○万円、といった目安が並んでいます。これらはその業者の条件での金額で、業界の統計ではありません。地域で相場が違うのかという質問もよく見ますが、大阪でも東京でも、金額を決めるのは地域名ではなく搬出の条件と処分場までの距離です。

目安を見るときは、次の3点が含まれているかを確かめてください。含まれていない項目が、あとから追加請求になります。

  • 家電4品目のリサイクル料金と収集運搬料金
  • 2階以上からの階段作業、エレベーターなしの割増
  • 駐車スペースがないときの横持ち(遠くの駐車位置から運ぶ)費用

「残置物の撤去に100万円かかることはあるか」という質問もあります。ゴミ屋敷に近い状態の一軒家や、大型家具が各部屋に残った物件では、その桁になることがあります。ただしそれは量と人数と日数の積み上げの結果で、最初から100万円という単価があるわけではありません。量が読めないときほど、現地を見てもらってから金額を出す順番が要ります。

撤去にどのくらいかかるかは、1部屋なら半日から1日、一軒家まるごとで2〜3日が目安です。何日かかるかが読めないのは、分別しながら運ぶ量が開けてみないと分からないためです。

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量が多いほど、電話だけの概算と実際の金額が離れます。家電4品目を分けたうえで、残りの量を伝えて見積もりを取ると、内訳が見えます。

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エアコンは残置物か、設備か|賃貸でいちばん揉める分かれ目

賃貸で「前の入居者が付けたエアコンがそのまま残っている」ことがあります。この場合のエアコンは、貸主の設備ではなく前の入居者の持ち物が置かれたままの状態です。募集時に「エアコン(残置物)」と書かれていたら、その意味です。

違いは、壊れたときに出ます。設備なら貸主が直す責任を負いますが、残置物は貸主の物ではないので、修理も交換も入居者の負担になるのが原則です。撤去費用についても同じで、自分で外して処分することになります。

借りる前に確認することは2つです。契約書と重要事項説明書に「残置物」と書かれているか、そして壊れたときに誰が直すかが書かれているか。口頭の説明だけで入居すると、数年後に数万円の負担として戻ってきます。

自分で処分する手順|自治体 → 買取 → 業者の順で安くなる

持ち主の問題が片付いて、自分で処分してよい状態になったら、次の順番で進めると総額が下がります。

  1. 可燃ごみ・不燃ごみとして出せる物を、通常の収集日に出す
  2. 粗大ごみを市区町村に申し込む(手数料は公表されている)
  3. 家電4品目はリサイクル券を使って引き取ってもらう
  4. 売れる物はリサイクルショップやフリマアプリに回す
  5. 残った物をまとめて業者に見積もってもらう

どこに捨てるかで迷ったら、まず住んでいる市区町村のごみ分別のページを見てください。粗大ごみの手数料は品目ごとに公表されていて、自分で計算できます。業者に頼む量を減らすほど、見積もりは下がります。

ただし、自分でやるには運び出せることが前提です。2階のタンスや大型の家具は、1人で階段を下ろすと家も体も傷めます。そこだけ業者に頼むという分け方もできます。

業者に頼むとき|確かめるのは許可があるかどうか

家庭から出た残置物を他人が運んで処分するには、市町村長の許可が要ります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項はこう定めています。

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

処分についても第6項に同じ定めがあります。この許可がないまま業として収集・運搬・処分を行うと、第25条第1項第1号に当たります。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「拘禁刑」は懲役と禁錮を一本化した刑で、令和7年6月1日に施行された刑法改正によるものです。無許可の回収がいまも成り立っているのは、依頼する側が許可の有無を確かめないままになっているためです。

許可を確かめる方法は簡単で、市区町村のサイトに「一般廃棄物収集運搬業者」の一覧が公表されています。そこに載っていない業者に家庭ごみの回収を頼むことはできません。不用品回収業者の見分け方の記事で、一覧との照合手順と、無許可に頼んだときに起きることをまとめています。

依頼先を比べる|3つの窓口の違い

残置物の撤去そのものを専門に看板にしている業者は多くありません。実際に頼むのは、不用品回収・遺品整理・特殊清掃を扱う業者か、解体業者です。どこに頼んでも、見るところは許可と見積書の2つです。

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見積書で確認する5項目

残置物は量が読みにくいぶん、見積書の書き方で差が出ます。次の5つが書かれていれば、あとから金額が動く余地は小さくなります。

  1. 作業費と処分費が分かれているか(合計だけの見積書は比べられない)
  2. 家電4品目のリサイクル料金と収集運搬料金が入っているか
  3. 階段作業・横持ち・駐車料金などの割増が明記されているか
  4. 量が増えたときの扱い(追加料金の単価か、追加なしか)
  5. 処分したことの証明(マニフェストや処理の報告)を出せるか

5番目は、見落とされがちですが大切です。自分が出した物が不法投棄されると、頼んだ側まで問われることがあります。不用品回収業者の見分け方でも触れていますが、許可の確認と処分先の確認はセットです。

残置物の撤去に補助金はあるか

残置物の撤去そのものに対する全国共通の補助金は、確認できませんでした。あるのは空き家の解体や、空き家の片付けを含む改修に対する市区町村の補助で、内容も金額も自治体ごとに違います。制度があっても、残置物の処分費が対象経費に入っていないことがあります。

調べるときは、住んでいる市区町村ではなく物件のある市区町村のサイトで、空き家の補助制度のページを見てください。対象経費の一覧まで確認しないと、申請してから対象外と分かることがあります。空き家の売却の記事では、売るか解体するかの判断を扱っています。

この記事で確認できなかったこと

  • 残置物撤去の料金の公的な統計。業者ごとの目安は各社のサイトにありますが、国や業界団体が出した平均値は見つかりませんでした。この記事で金額の幅を断定していないのは、そのためです。
  • 不動産売買での残置物に関する民法第562条の条文。e-Gov法令APIから取得できなかったため、条文を引かずに「引渡しの状態をどう約束したかによる」という書き方にとどめています。契約不適合の扱いが問題になりそうなときは、仲介した宅地建物取引業者か弁護士に確認してください。
  • 自治体ごとの補助制度の網羅。市区町村ごとに対象経費が違い、年度で変わります。物件のある自治体の今年度のページで確認してください。

よくある質問

残置物を勝手に撤去してもいいですか?

持ち主の同意か、同意に代わる契約上の取り決めがないかぎりできません。所有権は物を置き去りにしても消えないからです。賃貸なら、国土交通省と法務省のモデル契約条項を使って、生前または契約時に取り決めておく方法があります。

残置物の撤去費用は誰が払うのですか?

原則は持ち主です。賃貸なら退去した借主、売買なら売主、相続なら相続人、解体なら建物の所有者です。ただし持ち主と連絡が取れないときは、貸主や買主がいったん立て替えることになります。

残置物撤去にかかる費用は平均していくらですか?

公的な平均値は確認できませんでした。金額は量と搬出条件で決まるので、1部屋だけなのか一軒家まるごとなのか、2階からの搬出があるか、家電4品目が何台あるかを伝えて見積もりを取るのが早道です。

残置物撤去の2トントラックの費用相場は?

2トン車1台分という単位は、業者が積載量で区切った自社の料金です。同じ1台分でも、搬出の階数、駐車位置からの距離、作業人数で金額が変わります。台数ではなく総額と追加条件で比べてください。

残置物の撤去は自分でできますか?

自分の物、または処分してよい状態になった物なら、自分で処分できます。可燃・不燃で出せる物を先に出し、粗大ごみを市区町村に申し込み、家電4品目はリサイクル券を使います。運び出せない大型家具だけを業者に頼む分け方もできます。

残置物撤去には許可が必要ですか?

業として他人の家庭ごみを収集・運搬・処分するには、市町村長の許可が必要です。自分の物を自分で処分するぶんには許可は要りません。頼む側は、市区町村が公表している一般廃棄物収集運搬業者の一覧に載っているかを確かめてください。

競売で落札した物件に残置物があるときは誰が払うのですか?

前の所有者や占有者の物であっても、実務上は落札者が費用を負担して片付けることが多くなります。相手が任意に引き渡さない場合は、裁判所の引渡命令と強制執行を使う手順になります。落札前に、残置物の量を含めて資金の見込みを立てておいてください。

まとめ

  • 残置物の費用は、量より先に「誰の物か」で決まる
  • 置き去りにされても所有権は消えない(民法第206条)。勝手な撤去は損害賠償の余地を残す
  • 賃貸は、国土交通省と法務省が令和3年6月7日に公表したモデル契約条項で、生前に取り決めておける。貸主自身を受任者にするのは避けるべきとされている
  • 相続放棄をしても、現に占有している物は引き渡すまで保存する義務がある(民法第940条第1項)
  • 解体前の家財は施主が片付ける。一般廃棄物なので、産業廃棄物の許可だけでは解体業者が持っていけない
  • 公表されているのは自治体の粗大ごみ手数料と家電リサイクル料金だけ。作業費と処分費は見積もりを取るしかない
  • 業者は、市区町村が公表する一般廃棄物収集運搬業者の一覧で許可を確かめる
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