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生前整理を調べると「何から始めるか」「いつから始めるか」「いくらかかるか」が並びます。ただいちばん先に知っておくべきなのは、物を減らすことと相続税が別の話だという点です。そして生前贈与の扱いは、2027年(令和9年)1月1日から段階的に変わります。
この記事では、やることリストと費用を書いたうえで、国税庁が公表している加算のルールを条文ページのまま引用します。
結論|先に決めるのは「物」ではなく「お金と情報」
- 生前整理は4つの領域に分かれる。身の回りの物/お金と財産/デジタル/意思の記録。物から始めると途中で止まります
- 物を減らしても相続税は下がらない。相続税は財産の価額にかかるもので、家財の量は関係ありません。効くのは生前贈与です
- その生前贈与の扱いが変わる。国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)によると、相続開始が令和8年12月31日までは「相続開始前3年以内」、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは「令和6年1月1日から死亡の日までの間」、令和13年1月1日からは「相続開始前7年以内」の贈与が相続税の課税価格に加算されます
- 処分費は公表額で計算できる。自治体の粗大ごみ手数料と家電4品目のリサイクル料金は金額が出ています。業者の作業費に公表相場はありません
- 始める時期に決まりはない。ただし贈与の加算期間を考えると、早いほど選択肢が多いのは確かです
物の処分は、量が決まったところで見積もりを取ると金額が見えます。まず何がどれだけ残るかを決めてからで構いません。
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以下、やること・時期・費用の順に書き、最後に業者へ頼む場合の見方をまとめます。
生前整理とは|遺品整理・老前整理・終活との違い
生前整理とは何かを一言で言うと、本人が元気なうちに、自分の物・お金・情報・意思を整理しておくことです。呼び方が似ていて混乱しやすいので、先に整理します。生前整理と遺品整理がどう違うのかも含めて、違いは「誰がやるか」と「何を含むか」です。
→ 横スクロールで3つの違いを比較できます
| 生前整理 | 遺品整理 | 老前整理 | |
|---|---|---|---|
| 誰がやるか | 本人(元気なうち) | 遺族・相続人(亡くなったあと) | 本人(体力のあるうち) |
| 目的 | 財産と情報を自分で決めて残す | 遺品を片付け、住まいを明け渡す | これからの暮らしを軽くする |
| 扱うもの | 物・お金・デジタル・意思 | 残された物すべて | 主に物と住まい |
| 期限 | ない(自分のペース) | 退去日や相続手続きの期限がある | ない |
| 費用の出どころ | 本人 | 相続人が負担するのが原則 | 本人 |
| 相続税との関係 | 贈与の仕方で変わる | 原則として関係しない | 原則として関係しない |
| やり直し | できる | できない | できる |
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終活は、この3つを含むもっと広い言葉です。葬儀やお墓の希望、医療や介護の意思表示まで入ります。生前整理は終活の中の「物・お金・情報を整理する部分」だと考えると位置づけがはっきりします。
なお老前整理は「老いる前に身軽になる」という考え方で、死後に備えるというよりこれからの暮らしを楽にすることが目的です。やることは重なりますが、動機が違います。
何から始めるか|やることリストは4つに分かれる
「生前整理は何から始めればいいですか」が、金額に次いで多い質問でした。「やることリストはありますか」「チェックリストはありますか」という聞き方も同じで、求められているのは順番です。「何をすればいいのか」「何をするのか」「何をするべきか」「どこから手をつけるか」「整理すべき項目は何か」「片付けるべき物は何か」「気をつけることは何か」も、聞いているのは同じことです。そもそも生前整理は必要ですかという疑問もありますが、やらなかったときに困るのは自分ではなく家族のほうだと考えると位置づけがはっきりします。答えは「物からではない」です。物は量が多く終わりが見えないので、途中で止まります。
1. お金と財産(いちばん先)
- 預貯金の口座を書き出す。銀行名・支店・口座種別。残高までは要りません
- 証券口座、保険、年金を書き出す。証券会社名、保険会社と証券番号
- 借入とローンを書き出す。住宅ローン、カードローン、保証人になっているもの。ここは隠さず書くほど家族が助かります
- 不動産の権利証・登記情報の場所を決める。どこにあるかを家族が知らないと探せません
- この一覧を「財産目録」としてまとめる。形式は自由です
この段階では何も処分しません。一覧にするだけで、家族の負担はかなり減ります。
2. デジタル(放置すると家族が止められない)
- スマートフォンとパソコンのロック解除方法を、家族が開けられる形で残す
- ネット銀行・ネット証券は紙に書き出す。通帳が無いので、知らなければ存在に気づけません
- サブスクリプションの契約一覧を作る。解約しないと請求が続きます
- SNSとメールのアカウントをどうするか決めておく
3. 身の回りの物
- 1日1か所と決める。引き出し1つ、棚1段。部屋単位にすると終わりません
- 迷ったものは「保留箱」に入れて先へ進む。判断で止まるのがいちばんの時間ロスです
- 家族に使ってほしい物には名前を書いて渡す。口頭だけだと残りません
- 値段がつきそうな物は分けておく。処分費と相殺できます
4. 意思の記録
- エンディングノートに希望を書く。法的な効力はありませんが、家族が迷わなくなります
- 財産の分け方を決めるなら遺言書。こちらは形式が決まっているので、公証役場か専門家に相談してください
- 医療・介護の希望を書いておく
なお「相続放棄をしたら生前整理はできないのか」という質問も見かけますが、この2つは関係しません。生前整理は本人が自分の物を整理することで、相続放棄は亡くなったあとに相続人が選ぶ手続きです。相続放棄が関わるのは遺品整理のほうで、遺品を処分すると相続放棄ができなくなる可能性があります。
1と2が終われば、生前整理の目的の半分は達成しています。物は残りの時間で少しずつで構いません。仕分けが済んだら、残りの運び出しだけを頼むという使い方ができます。立ち会えるうちに決められるのが生前整理の利点です。
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お金の整理と物の整理は別の相手に頼むことになります。物のほうは量と品目を伝えれば見積もりが出ます。
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生前整理は相続税対策になるのか|国税庁の公表ルールで確認する
「生前整理は相続税対策になりますか」という質問が、相対需要の上位にありました。ここは誤解が多いところです。
物を減らしても相続税は変わらない
相続税は相続した財産の価額にかかります。家具や衣類の量ではありません。家財一式の評価はごくわずかなので、押し入れを空にしても相続税はほとんど動きません。
生前整理で相続税に効くのは、物ではなくお金の渡し方です。つまり生前贈与です。
生前贈与には年110万円の基礎控除がある
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)は、暦年課税の計算をこう示しています。「その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計」し、「その合計額から基礎控除額110万円を差し引」く。
つまり1年あたり110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。ここまでは広く知られています。問題はこの先です。
亡くなる前の贈与は相続財産に足し戻される|2027年から段階的に延びる
国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)は、相続開始の時期ごとに加算対象期間を次のように定めています。
- 相続開始が令和8年12月31日まで:「相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間)」
- 相続開始が令和9年1月1日から令和12年12月31日まで:「令和6年1月1日から死亡の日までの間」
- 相続開始が令和13年1月1日から:「相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)」
読み方はこうです。これまでは「亡くなる前3年分の贈与」が相続財産に足し戻されていました。それが令和9年(2027年)1月1日以後に相続が発生する場合、令和6年(2024年)1月1日まで遡って足し戻されることになり、年を追うごとに期間が伸びて、最終的に7年分になります。
さらに同ページは、令和9年1月2日以後の相続開始について「加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません」としています。延長された部分には100万円の控除がある、ということです。
この記事を読んでいる時点で何が言えるか
- 加算される期間は、これから長くなる方向にしか動きません。贈与を考えているなら、先延ばしにするほど足し戻される範囲に入ります
- ただし「贈与すれば必ず得」ではありません。加算の対象になれば、結局は相続財産として計算されます
- 金額や進め方の判断は税理士か税務署に。本記事は国税庁が公表しているルールを引用しただけで、個別の有利不利は判断していません
生前整理の場で「相続税が安くなりますよ」と言われたら、この加算の話が出たかどうかで相手を測れます。出なければ、税の話は別の人に聞いてください。
生前整理で出てきた現金はどう扱うか
「生前整理で出てきたお金は税金の対象になりますか」という質問もありました。引き出しから出てきた現金も相続財産です。手元に置いたままにすると、家族が把握できません。口座に入れるか、少なくとも金額と場所を財産目録に書いてください。税の扱いについては、金額が大きい場合ほど税理士か税務署への確認が要ります。
いつから始めるか|何歳からという決まりはない
「生前整理は何歳から始めるべき」「いつから始めればよいか」も多い質問です。年齢の決まりはありません。ただ、始めるきっかけになりやすい時期はあります。
- 子どもが家を出たとき。空いた部屋に物が溜まる前が動かしやすい
- 定年退職したとき。時間ができ、書類の整理も必要になります
- 住み替え・施設入居を考え始めたとき。期限ができるので進みます
- 家族の相続を経験したとき。何が大変だったかを自分の家で先に片付けられます
「いつするのがベストか」と聞かれれば、体力の面では早いほど楽です。大型家具の移動や、長時間しゃがむ作業は後になるほど負担になります。そして前の章のとおり、贈与の加算期間は延びる方向なので、お金の整理も早いほど選択肢が多いことになります。
何日かかるか
「生前整理は何日かかるのか」という質問もありました。業者に頼む場合は、量と間取りによって半日から数日です。自分でやる場合は、1日1か所のペースなら数か月単位になります。
期限を切らないのが生前整理の利点です。遺品整理は退去日という期限がありますが、生前整理にはありません。急ぐ理由がないなら、保留箱を使いながら進めるほうが後悔が少なくなります。
費用はいくらか|処分費と作業費を分けて考える
「生前整理の料金はいくらくらいか」「費用相場は」という質問も上位にありました。考え方は不用品の処分と同じで、処分費は公表されていて、作業費は公表されていません。
- 処分費は自治体が公表している。大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」は粗大ごみ1品200円・400円・700円・1,000円の4区分。家電4品目は家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧」に品目とメーカーごとの金額が載っています
- 作業費に公的な統計はない。荷物の量、搬出経路、作業人数、日程で決まります。業者サイトの間取り別の表は各社の自社実績です
- 買取があると相殺される。生前整理は本人が立ち会えるので、何を売るかを自分で決められるのが遺品整理との大きな違いです
処分費の具体的な計算方法と、自治体・業者・買取の比べ方は不用品回収の相場に書きました。自分で出せる分を先に出すほど、業者への見積もりは小さくなります。
自治体に出せる分と買取に回す分を引いたあとの「残り」だけを見積もってもらうと、比べられる金額になります。
量が多い・自分で運び出せない人
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業者に頼む場合|確認することと、資格の意味
業者の選び方は、片付けの会社でも共通です。なお業者に資格が必要かというと、国の資格はありません。必要なのは資格ではなく許可です。生前整理を業者に頼むとき、作業には必ず不用品の収集・運搬が含まれます。家庭から出た廃棄物を運ぶには市区町村の許可か委託が必要だという条件は、生前整理でも変わりません(国民生活センター)。
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、許可業者に委託しているか。市区町村が一覧を公開しているので会社名で照合できます
- 現地での訪問見積もりに応じるか。本人が立ち会えるのが生前整理の利点なので、現地で一緒に決められる相手を選びます
- 見積書に総額と内訳があるか。処分費・作業費・オプションの3つに割って出してもらいます
- 残すものと処分するものの指示を、どう記録するか。立ち会っていても、当日は判断が追いつきません
「生前整理アドバイザー」は民間の認定資格
業者選びで「生前整理アドバイザーが在籍」という表示を見かけます。これは一般社団法人生前整理普及協会が認定する資格で、国や自治体が出す許可ではありません。同協会のサイトには2級・準1級・1級の認定講座と、各級の認定指導員の区分が示されています。
確認する順番は、まず一般廃棄物収集運搬業の許可、そのうえで資格の有無です。なお同協会のサイトには、受講料や年会費の金額は記載がありませんでした。
業者の見分け方そのものは不用品回収業者の見分け方に、許可一覧との照合手順まで書いています。
地域で探す方法と、大手と地域業者の違い
「神戸市で生前整理をしてくれるところは」「北九州市では」「東京の生前整理業者はどこがいいか」のように、地域名で探している人が多くいます。探す順番を変えるだけで精度が上がります。
- 先に「(市区町村名) 一般廃棄物収集運搬業 許可業者」で検索する。自治体が一覧を公開しています
- その一覧に載っている会社の中から、生前整理に対応しているところを選ぶ。「おすすめ」記事から入ると、許可の確認が後回しになります
- 一覧が見つからなければ市区町村の清掃担当課に聞く
大手と地域業者はどこが違うのか
「生前整理の大手はどこですか」という質問もありました。本記事では特定の社名を挙げていませんが、規模による違いは手順の面で説明できます。
- 対応エリアと日程の自由度。全国展開の会社は離れた実家でも同じ窓口で頼めます。地域の会社は日程を融通しやすいことがあります
- 見積もりの出し方。規模にかかわらず、現地を見ずに金額を出す相手は避けるという基準は同じです
- 許可の形。自社で許可を持つ場合と、許可業者に委託する場合があります。どちらなのかを聞いてください
- 買取や清掃をどこまで自社でやるか。別会社が入るなら、料金と責任の所在を確認します
規模の大小は、それだけでは選定基準になりません。許可があるか、現地見積もりに応じるか、内訳を出すか。この3つで比べてください。
親の実家の生前整理をどう進めるか
「実家の生前整理はどうすればいいですか」という質問も多くありました。子の側から切り出すと衝突しやすいのがこの作業の難しいところです。
- 「捨てる」から入らない。まず財産目録とデジタルの一覧から頼むと、親も受け入れやすくなります
- 物は親に決めてもらう。子が判断すると、あとで必ずもめます
- 帰省のたびに1か所だけ進める。まとめてやろうとすると途中で止まります
- 遠方なら、運び出しの日だけ合わせて業者を入れる。仕分けは親、搬出は業者という分け方です
生前整理のデメリット
メリット(家族の負担が減る、相続のもめごとを防げる、どこに何があるか分かる)は各所で語られていますが、デメリットも先に知っておいたほうが続きます。
- 時間と体力がかかる。大型家具の移動は一人では危険なことがあります
- 処分に費用がかかる。捨てるだけでもお金は出ていきます
- 必要なものを捨ててしまう可能性がある。保険証券や権利証を処分すると再発行の手続きが要ります
- 家族と衝突することがある。黙って進めると「勝手に捨てた」になりがちです。始めることを先に伝えてください
- 業者選びを誤るとトラブルになる。許可の照合を飛ばさないことです
自分で行うデメリットは主に時間と体力、業者に頼むデメリットは費用と、判断を人任せにしやすいことです。どちらか一方ではなく、仕分けは自分、運び出しは業者という分け方が現実的です。
量が多くて手が止まってしまうときは、運び出しだけ頼むという分け方もあります。どこまで自分でやるかを決めてから見積もりを取ると、金額を比べやすくなります。
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残すもの・捨ててはいけないもの
「生前整理で残すものは何か」「捨てるべきものは」という質問もありました。迷ったら残すが原則ですが、絶対に捨ててはいけないものははっきりしています。
- 通帳・証券・保険証券・年金手帳
- 不動産の権利証、登記識別情報
- 実印と印鑑登録カード、マイナンバーカード
- 借入の契約書(残っている債務が分からなくなります)
- 遺言書(見つけても開封せず、そのまま保管してください)
逆に値段がつきやすいのは、貴金属、骨董、ブランド品、楽器、工具、未開封の記念品などです。本人が元気なうちは買取に出す判断を自分でできます。ここが遺品整理との差で、生前整理では処分費を相殺しやすくなります。
確認できなかったこと
- 生前整理業者の作業費について、公的な統計は見つかりませんでした。そのため本記事では作業費の金額を書いていません。業者サイトの間取り別の表は各社の自社実績です
- 相続時精算課税など、暦年課税以外の贈与の方法は本記事では扱っていません。引用したのは暦年課税の基礎控除と、相続開始前の加算対象期間だけです
- 生前整理で出てきた現金の税務上の扱いは断定していません。相続財産であることまでが確認できた範囲で、個別の判断は税理士か税務署です
- 生前整理アドバイザーの受講料・年会費は、一般社団法人生前整理普及協会のトップページに記載がありませんでした
- 遺言書の作成方法そのものは本記事では扱っていません。形式の要件があるため、公証役場か専門家に確認してください
よくある質問
Q. 生前整理は誰に頼むべきですか
A. 作業は不用品の回収を伴うので、市区町村の許可を持つ業者か、許可業者に委託している業者です。つまり誰に依頼するかは許可で決まります。一方で財産や相続の相談を誰に相談するかは別で、財産目録や遺言書は税理士・司法書士・弁護士の領域です。1社にまとめて任せようとすると、どちらかが手薄になります。
Q. 生前整理は何から始めればいいですか
A. 物ではなく、お金と情報からです。預貯金・証券・保険・借入を一覧にし、スマートフォンとパソコンの開け方を家族が分かる形で残す。ここまでは処分を伴わないので、気持ちの負担もありません。
Q. 生前整理は相続税対策になりますか
A. 物を減らすことは相続税にほとんど影響しません。効くのは生前贈与ですが、国税庁は相続開始前の一定期間の贈与を相続税の課税価格に加算するとしており、その期間は令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後は7年になります。進め方は税理士か税務署に確認してください。
Q. 自分でやるのと業者に頼むのはどちらがよいですか
A. 仕分けは自分、運び出しは業者が現実的です。本人が立ち会えるのが生前整理の利点なので、何を残すかの判断だけは自分で持ってください。
まとめ
- 生前整理は4領域。お金と財産 → デジタル → 身の回りの物 → 意思の記録の順に進める
- 物を減らしても相続税は下がらない。効くのは生前贈与
- その贈与の加算期間は令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後は7年(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
- 暦年課税の基礎控除は年110万円
- 処分費は自治体の公表額で計算できる。作業費に公表相場はない
- 業者はまず一般廃棄物収集運搬業の許可で照合する。生前整理アドバイザーは民間の認定資格
- 捨ててはいけないものは決まっている。通帳・権利証・実印・借入契約書・遺言書
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物の整理に入る段階になったら、量と費用を先に出しておくと手が止まりません。
量が多く、見積もりから手配までまとめて相談したい人
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